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2006年 12月 06日
主要政党の規約・党則から、党員資格について調べてみた。外国人、特に在日外国人に対する各党の認識は、政策ではなく、むしろこういう点に表れると思う(一応、新社会党も調べてみたが、ネット上では公開されていなかった)。以下、太字は私によるもの。
日本共産党規約 第4条 18歳以上の日本国民で、党の綱領と規約を認める人は党員となることができる。党員は、党の組織にくわわって活動し、規定の党費を納める。 国籍条項(笑)。暇があればなぜ在日外国人が党員になれないか公式見解を聞いてみたい。朝鮮人党員がいた戦後直後はどうなっていたか、今度調べてみよう。 自民党党則 第3条 本党は、本党の目的に賛同する日本国民で、党則の定めるところにより忠実に義務を履行するとともに、国民大衆の奉仕者として積極的に党活動に参加するものをもって党員とする。 まあ、自民党ならばそうかなと。 社会民主党党則 第4条第1項 本党の党員は、党員及び協力党員とし、本党の基本理念及び政策・党則に賛同する18歳以上で日本国籍を有する者及び18歳以上で、日本に3年以上定住する外国人で、入党手続きを経た者とする。 相対的に評価できる。 民主党規約 第3条第1項 本党の党員は、本党の基本理念および政策に賛同する18歳以上の個人(在外邦人及び在日の外国人を含む)で、入党手続きを経た者とする。 「個人」か(笑)。規約でこういう曖昧な文言を使うことにまず引っかかる。この「個人」の規定の仕方では、在外の外国人は当然駄目なのだろうから(もしよいのならば、カッコ内は必要ないはずだ)、「個人」は漠然と「日本」に国籍または生活レベルで関わっている人を意味していることになる。「個人」という抽象語が実は「日本」に対応しているというのは、一見開明的に見えて、却ってタチが悪くないか。 文言上は、「在日の外国人」ということで、定住年数の条件を設ける社民党の党則より進んでいるように見える(あるいは「在日」で定住者を意味させたいのか?それには無理があろう)。だが、この大雑把さからは、むしろ定住者としての在日外国人について大して何も考えていない、という感がしなくもない。 公明党規約 第4条 わが党の綱領及び規約を守り、その政策及び諸決議を実現するため党活動に参加しようとする18歳以上の者は、国籍を問わず党員となることができる。 あまりのラディカルさに驚く。政界での右往左往ぶりが嘘のように格好いい。公明党の、定住外国人への地方参政権付与の推進も、単に党略でやっているだけではないと思う。 どの党でも、規約・党則は割りと頻繁に改訂されているから、「外国人」が党員資格でどう位置づけられてきたかの変遷をたどってみると面白いと思う。既に消滅した政党についてもいつか調べてみたい。
by kollwitz2000
| 2006-12-06 02:17
| 日本社会
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