|
カテゴリ
以前の記事
2019年 05月 2019年 04月 2019年 03月 2019年 01月 2018年 11月 2018年 06月 2018年 02月 2017年 11月 2017年 10月 2017年 03月 2016年 09月 2016年 07月 2016年 04月 2016年 03月 2016年 02月 2015年 05月 2015年 04月 2015年 03月 2014年 04月 2014年 03月 2014年 02月 2013年 12月 2013年 11月 2013年 09月 2013年 08月 2013年 07月 2013年 06月 2013年 05月 2013年 04月 2013年 02月 2012年 10月 2012年 09月 2012年 08月 2012年 06月 2012年 05月 2012年 04月 2012年 03月 2012年 02月 2012年 01月 2011年 12月 2011年 11月 2011年 09月 2011年 08月 2011年 07月 2011年 06月 2011年 05月 2011年 04月 2011年 03月 2011年 02月 2011年 01月 2010年 12月 2010年 11月 2010年 10月 2010年 09月 2010年 08月 2010年 07月 2010年 06月 2010年 05月 2010年 04月 2010年 03月 2010年 02月 2010年 01月 2009年 12月 2009年 11月 2009年 10月 2009年 09月 2009年 08月 2009年 07月 2009年 06月 2009年 05月 2009年 04月 2009年 03月 2009年 02月 2009年 01月 2008年 12月 2008年 11月 2008年 10月 2008年 09月 2008年 08月 2008年 07月 2008年 06月 2008年 05月 2008年 04月 2008年 03月 2008年 02月 2008年 01月 2007年 12月 2007年 11月 2007年 10月 2007年 09月 2007年 08月 2007年 06月 2007年 01月 2006年 12月 検索
その他のジャンル
|
2016年 04月 24日
<社外言論活動の規制強化に反対する
2016年4月19日 新聞労連中央執行委員長 新崎 盛吾 私たちは、新聞業界で働く労働者の立場から、記者個人の社外言論活動への規制強化に反対する。 最近、外部媒体への執筆や講演などの社外言論活動を抑制する規定を新設したり、規制を強めたりする新聞・通信社が増え始めている。自社の記者らが社外に発表した記事などによるトラブルを防止し、社内のコンプライアンス強化を図る狙いがあるとみられる。しかし、言論、出版、表現の自由は、憲法21条で保障された最も重要な基本的人権の一つであり、この自由によって立つ新聞社であれば、なおさら個人の言論活動を尊重すべきだ。 (中略) すべての社員が自社の論調と同じ考えを持つことはあり得ないし、社と社員の間で記事掲載の可否をめぐる判断が常に一致するとも限らない。紙面の編集権は会社側にあるとしても、個々の社員が持つ表現の自由が狭められることは、あってはならない。 (中略) 組織に所属し、会社の名前を使って取材活動をする以上、会社への迷惑行為があれば就業規則などに基づき処分を受けることもあるだろう。しかし、コンプライアンス強化を求めるあまり、むやみに社外活動を規制したり、事前検閲と誤解される対応を取ったりしてはならない。国民の知る権利に奉仕し、権力を監視するという報道機関の役割をあらためて確認するとともに、社員を萎縮させないよう、あらためて各社の慎重な対応を強く求める。>(強調は引用者、以下同) http://www.shinbunroren.or.jp/oshirase/oshirase.htm 以下は、2015年5月10日付で呼びかけられた、岩波書店宛「要請書」である。 <要請書 本年4月10日、岩波書店は大幅に改定した就業規則を公布しました。この改定版就業規則の「諭旨解雇または懲戒解雇」の条文(第41条の4)に、適用可能なケースの一つとして、「>会社および会社の職員または著者および関係取引先を誹謗もしくは中傷し、または虚偽の風説を流布もしくは宣伝し、会社業務に重大な支障を与えたとき」という項目があります。私たちはこれを看過することができません。 (中略) 自社やその社員、「著者」や「関係取引先」への批判が自粛の対象になりうるという認識が社会に広がるようなことがあれば、安倍政権の強権的なメディア介入の圧力下にある日本のジャーナリズムの萎縮傾向に、ますます拍車がかかることは必至です。反動的な「大学改革」の渦中にある大学や各種研究機関の就業規則に、深刻な悪影響を及ぼす可能性も否定できません。 新就業規則が、社員の批判的言論を封殺する効果をもつのみならず、憲法が保障する基本的人権である「言論・表現の自由」を侵害するものであることは明らかです。さらにいえば、このような制度の先例ができたことで、今後、岩波書店内のみならず、在日朝鮮人の研究・言論活動を実質的に「親日的」なものになるように追い込む、無言の圧力がさらに拡大するのではないかと、私たちは危惧しています。 以上の理由から、私たちは岩波書店に、以下の二点を要請します。 一、「会社および会社の職員または著者および関係取引先を誹謗もしくは中傷し、または虚偽の風説を流布もしくは宣伝し、会社業務に重大な支障を与えたとき」を懲戒解雇の対象とする規定をただちに撤回すること 一、基本的人権を侵害するこうした条項が就業規則として効力を持っている間、社員の言論活動等を理由とした同条項の適用をおこなわないこと> http://iwashugyo.wpblog.jp/2015/05/10/yobikake/ 新聞労連の声明を読むと、約1年前の岩波書店宛「要請書」で示されていた懸念どおりの方向に向かっているように思われる。時期的に見て、新聞社・通信社の幹部の中には、岩波書店の新就業規則の影響を受けた者もいるのではないか。
by kollwitz2000
| 2016-04-24 00:00
|
ファン申請 |
||