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2019年 05月 13日
新天皇の幼少期からの友人という小山泰生の著書『新天皇と日本人』(海竜社、2018年11月刊)には、いろいろ注目すべき記述があるが、中でも興味深かったのは、以下の箇所である。
・天皇明仁(本書中では「今上陛下」。現在は上皇)は憲法違反の懸念があるのにビデオメッセージを放送した。「天皇の言葉で世論が動いたとき、内閣は動き、国会も呼応して、法律が一本できあがった、この事実が重要なのです。これからも、そのときの世論が沸騰したならば、それに対しての天皇のお考えが内閣を動かしてもいいのではないでしょうか。つまり、今上陛下は、その前例を作ったのです。」(43~44頁) ・国会で可決された法律に憲法上の手続きの瑕疵があれば、日本国憲法第99条の憲法擁護義務により、天皇は法理論上、法律の署名と交付を拒否することができる。法律が可決されたとしても、天皇がそれに署名しなければ、憲法上、その法律は成立しないのだから、天皇が署名を保留し続ければ、いつまでもその法律は公布されない。日本にヒトラーのような危険人物が現れて首相に推された場合や、任期中の首相の人間性が変化した場合などに、天皇のこの権限が役立つはずである。少数政党が乱立して内閣が成り立たないときに天皇が識者を招集して、会議を設営する場合も考えられる。「こうした仕事は、選挙からの時間経過で 世論に変化があったときに、議員内閣制、間接民主主義による「世論の変化に追いつけない部分」を補完する機能になりうるのではないか、と思うのです。そうしたことを含めて、国民は議論をし、民主主義を補完する機能をもつ天皇制について、その役割を見直すべき時期がきたのではないか、私は思っているのです。」(48~49頁) こうした小山の記述については、鳩山由紀夫が言及しているので、既にある程度知られているかもしれない。 <皇太子殿下の学友小山泰生氏の「新天皇と日本人」に、驚愕的なことが書いてある。天皇は国政への権能がないとされるが、法律が憲法上の瑕疵があると思われたら、法律の署名と交付を拒否できるというのだ。新天皇は当然この本の内容を認めておられると思う。首相の暴走に天皇が歯止めをかけられるのだ。> この憲法解釈は荒唐無稽なものかもしれないが、憲法解釈などどうにでも変えられるから、世論からの支持が見込めれば現実化するであろう(この点に関して明文改憲すれば議論の余地もなくなるだろう)。次の参議院選(または衆議院選)で野党共闘が敗北し、左派系政党は今後は勝つ見込みがないということになれば、このような解釈を支持する動きがリベラル・左派から出てくるかもしれない。 そうなると、ハンギョレ新聞が「新しい天皇は安倍の暴走を牽制するか」と書いているように、海外の論調もそのような解釈を支持するように思う。小山も、上の憲法解釈に関連して、「天皇のこうした秘めた力の効用を知っているのは、もしかしたら、日本国民よりも欧米のトップの人たちかもしれません」と書いている(50頁)。
by kollwitz2000
| 2019-05-13 00:00
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